群馬県の社会保険労務士 ・行政書士 実績と信頼できるパートナー

業務案内

特別加入/中小事業主

特別加入制度とは

  労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わりません。

  このように労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度が「特別加入制度」です。


1.特別加入者の範囲

特別加入が認められる「中小事業主等」とは、以下の1、2に当たる場合をいいます。

  1. 表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
  2. 労働者以外で@の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、 中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員

表1 中小事業主等と認められる企業規模

業  種 常用労働者数
金融・保険・不動産・小売業 50人以下
卸売の事業・サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下

1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される
労働者の数を合計したものになります。


2.加入の一般的要件

中小事業主等が特別加入するためには

  1. 雇用する労働者について保険関係が成立していること
  2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

この二つの要件を満たし所轄の労働局長の承認を受けることが必要です。

加入はそれぞれの事業ごとに加入する必要があり、原則として事業主本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して特別加入の申請を行う必要があります。また、例外として病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は包括加入の対象から除くことができます。


3.加入時の健康診断

下表に記載されている業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

業務の種類 従事した期間 必要な健康診断
粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断
鉛業務 6カ月以上 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6カ月以上 有機溶剤中毒健康診断

健康診断の結果によっては特別加入が制限されます。

  1. 特別加入予定者がすでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が一般的に就労することが難しく、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません。
  2. 特別加入予定者がすでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が特定の業務からの転換を必要とすると認められる場合には、特定業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。

4.補償の範囲

業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。 ただし同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができません。

保険給付は就業中の災害であって、次の1〜7のいずれかに該当する場合です。

  1. 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
  2. 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
  3. 1または2に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
  4. 1、2、3の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
  5. 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
    ※船員である中小事業主等が船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、積極的な私的行為を除き業務遂行性が認められます。
  6. 通勤途上で次の場合
    ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
    イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
  7. 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合

(通勤災害については一般の労働者の場合と同様です。)

工事現場

お問合せ 電話

◆主な業務

◆お役立ち情報

経営に役立つ情報を、毎月更新して掲載しております。
お役立ち情報はこちら

◆連絡先

株式会社
蜂巣労務管理事務所

〒371-0847
群馬県前橋市大友町3丁目12−9

TEL 027−252−1335
FAX 027−253−7600
e-mail  コチラヘ

  

メルマガ登録

ページのトップへ戻る